- 廃品回収を名乗ってドアを開けさせる -> 特定商取引に関する法律の第3条に違反
- 「いりません」と言っても帰らない -> 消費者契約法の制限事項:不退去に該当
- 「帰ってください」と言っても帰らない -> 特定商取引に関する法律の第3条の二の2項に違反
- 奨学生を名乗って情にすがろうとする -> 知った話ではない
- ドアに体を挟んで閉めさせない -> 住居不正侵入?
- 「電話番号を書かないと帰らない」と言って電話番号を書かせ、3ヶ月分の無料契約して去っていった
2010年1月15日金曜日
朝日新聞の勧誘
嫁が家にいるときに応対したらしい。無料ながら4月末まで読みもしないものが届くようになってしまったらしいので明日クレーム付けに行く。とりあえずざーっとまとめ。
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