2010年10月21日木曜日

お役所的な駄文

役人の考える文章が意味不明とは良く言われる話ですが、その典型的なハガキが届きましたので、検証してみます。下水道使用料の請求書なのですが、めくる前の裏面に以下のように記載されていました。

*納入の根拠
下水を公共下水道に排除して、これを使用する者(船橋市下水道条例第2条第11号)は、同条例第13条の規程に基づき、使用料を収めなければなりません。
最初の所がいきなり意味をつかみにくい文章です。条例の該当箇所を書くという典型的なお役所文書なのですが、何よりも長すぎます。最初の読点を含む「して、これを使用」という箇所は全くいらないと思います。
※注 当たり前ですが、原文にはリンクはありません。さらに読んで突っ込んでみたい方はご覧になってください。

*賦課に不服がある場合の救済方法
この処分に不服がある場合には、この処分があったことを知った日の翌日から起算して30日以内に市長に対して、異議申し立てをすることができます。
処分の取り消しの訴えは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6月以内に、市を被告として(訴訟において市を代表する者は、市長となります。)提起することができます。ただし、異議申し立てをした場合には、処分の取り消しの訴えは、その異議申し立てに対する決定があったことを知った日の翌日から起算して6月以内に提起することができます。
この部分は全く何が言いたいのかわかりません。最初の文で、異議申し立てができるということを書いてあるようです。2つ目の文は、最初の文と同じことを言っているような気がしますが、なぜか期間が違います。3つ目の文は最後まで読むと、何かができることを教えてくれているようですが、それが何なのか全くわかりません。
まず、文章が長すぎるのが原因です。例えば、「することができます」というのは単に「できます」で十分です。
また、一つ一つの言葉の定義が全くわかりません。「処分」、「異議申し立て」、「訴訟」、「提起」、「処分の取り消しの訴え」・・・
おそらく、「処分」とは、下水道料金の請求のことだと思いますが、公共料金の請求が「処分」とは、市民を何だと思っているのでしょうか。
また、訴訟に期限を設けているように見えますが、訴えられる側が勝手に決めていいのでしょうか。半年以上たってから訴えられたので、認めませんと市が主張しても、裁判所は出廷なしで敗訴とするのではないでしょうか。

この他にもツッコミどころ満載なハガキだったわけですが、この辺で。なお、その写真はTwitpicにアップしましたので、ご覧ください。

以前の上司に「読む人に考えさせないと意味が通じない文章はよくない。いい文章は、目に入ったときにすっと意味が入ってくる文章だ」と教えられたことがありますが、このハガキは、「読む人が考えても意味が通じない」ものか、もしくは私に読解力が足りていないのでしょう。

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